野上明人税理士事務所

開業届・確定申告のご相談は富山市の「野上明人税理士事務所」

確定申告
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野上明人税理士事務所
〒930-0916
富山県富山市向新庄1403番地5

富山市の野上明人税理士事務所では、開業届など経営に関するサポートを行っております。確定申告の際もぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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こんなことでお困りの際は野上明人税理士事務所へ

  • 書類作成が複雑で分からない
  • 節税したい
  • 仕事が忙しくて時間を取るのが難しい
  • とにかく面倒
  • 正しく作成出来ているか不安
  • プロに任せて損をしないようにしたい

    確定申告について

    • 確定申告について

      確定申告とは、所得税を申告して納税したり、納め過ぎた分を還付するための処理です。
      全ての人が必ず行わなければいけない制度ではありませんが、必要な人が行わない場合、税務署から指摘を受け無申告加算税の支払いを命ぜられてしまいます。
      また、納め過ぎている人は還付申告を行う事で超過分を返金してもらえます。

    このような方は確定申告が必要です

    以下に当てはまる方は確定申告をする必要があります。
    また確定申告を行うことで、納税額の還付を受けられることがあります。
    確定申告の書類作成を依頼される方も、申告の必要の有無が分からない方もまずは当事務所までご相談いただければと思います。

    • 確定申告が必要なケース

      ・収入が2,000万円超
      ・副収入が20万円以上
      ・同族会社の役員や親族で会社から給与以外の貸付利息や家賃収入がある
      ・源泉徴収を行っていない

    • 所得の基礎控除額が38万円を超え、以下に該当する場合も申告が必要です

      ・不動産所得がある
      ・一定額の年金等の収入がある
      ・土地・建物などの不動産やゴルフ会員権などの売買による所得が発生した

    • 確定申告しておくと良いケース

      ・給与所得者で医療費控除、住宅取得控除などが適用される
      ・アルバイトをしていて源泉徴収はされたが年末調整を受けていない
      ・予定納税していたが所得の関係で税金を納め過ぎている

    確定申告書は2種類あります

    • 確定申告書A様式

      給与所得、配当取得、一時所得の場合に利用。
      会社員やパート、年金受給者が使用する様式です。

    • 確定申告書B様式

      所得の種類に関係無くどなたでも使用出来ます。
      個人事業主の方はB様式で申告を行いますが、合わせて下記の申告が必要です。

      ・青色申告
      きちんとした帳簿をつけることで申請でき、節税につながる申告方法です。
      ・白色申告
      青色申告を行わない場合、自動的に白色申告になります。
      白色申告も帳簿付けは必須です。

    • 申告の際は様式A・Bに関わらず必要に応じて下記もご準備いただきます

      ・源泉徴収票
      ・社会保険料の控除証明書
      ・医療費の明細書
      ・住宅ローン控除


      ※実際に必要な書類はご相談いただいた際にご案内いたしますので、安心してお任せください。

    確定申告の時期

    • 確定申告の時期

      所得税の確定申告期間は毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。(期限日が土日祝日の場合は翌日)
      法人税は決算日から2か月以内の申告となります。また、還付申告は年の翌年1月1日から5年間申告可能です。
      ご自身の都合に合わせて窓口・郵送・時間外収受箱への投函・インターネット提出方法が選べます。